7次NACCSの通販貨等識別について、OBのナーミーと考えてみた。
輸入申告時に売買契約が締結されているかFSを利用するか
で分岐してくるのかなぁ?と思ったんですけどわかる人いたら教えて。
POがあって、それで売買契約締結して、LC組んだりしてカチカチと貿易を行ってきたけど
今はネットひとつで受発注が完了するし、口頭でのオーダーとか簡易に受発注が行われているなら契約書も存在しない。
おまけにTT決済で期間が設けられていると、送金明細もその時点ではないとか、昔に比べてお金の流れや所有権の移行なんかが見えにくくなってきてるのかなと思う。
輸入申告時点で売買契約が成立していないが、FSを利用する予定がなく、実店舗や自社のホームページを通じて販売・発送する貨物 は、「FS利用貨物」ではなく、「その他の貨物」になります。
これってどんな状態?
輸入申告時に売買契約が成立していないがFS利用無し→輸入者は国内の企業で輸出者は外国の企業
実店舗や自社のホームページを通じて販売・発送する貨物→販売価格¥1000で実店舗で販売。売れたら¥500を送金する。とかそういう契約を輸入申告後に締結して販売するってことかな。無在庫販売じゃないやつ(貨物を一旦国内倉庫に入れ、その後に販売活動を開始)
つまりFSを利用するんだったら、売買契約も締結しておらず、代行を利用するなら、定率法第4条に基づき、計算をしたうえで「FSです!」で申告する。それは手順通りだからよしとして、そうなってない申告について、「改めてね」という方向にするための流れなのかなと思う。(個人の見解です)
このNACCSの識別項目は、通関士が「この申告は第4条第1項では評価できないですよ。FS利用ですか、それともその他の方法で評価しますか」という判断を明確にし、適切な評価方法を取らせるためのスイッチであり、関税逃れを防ぐための措置なんじゃないかとネコは思うんだ。
みんなはどう思う?
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